特定技能の人材とは?

技能実習生を卒業して2号または3号の修了者は、特定技能筆記試験が免除され、特定技能1号に移行できます。
特定技能1号は最長5年間の長期就労が可能となり、安定した雇用が見込めます。
技能実習生や留学生アルバイトと違い、時間の制限もありませんし、労働基準法の範囲であれば残業や休日出勤も可能です。
雇用形態
正社員(フルタイム長期雇用)
※社会保険の加入が必須です。 ※建設業の方は建設業許可が必須です。
試用期間について
正社員雇用の前に試用期間とし設定することが可能です。
労働賃金
同等技術の日本人と同レベル又はそれ以上となっています。
雇用契約書
所管から指定されている内容となります。
母国語で記載され、労働者が十分に理解できるものとなります。
支援業務(義務化)
労働者の監理として在留局庁への定期報告や生活指導などを行う支援機関が必要です。
行政手続きなど面倒なことは登録支援機関(Bパーソン)へ委託することが可能です。